ステルスマーケティングの落とし穴と対策|静岡県の個人店舗向け

ステルスマーケティングの落とし穴と対策|静岡県の個人店舗向け

静岡県で個人事業主や小規模事業者として、Web集客に取り組んでいる方は多いのではないでしょうか。

Web集客には、さまざまな方法があります。

その中でも「ステルスマーケティング」は、比較的簡単に効果を上げることができるため、利用を検討している方もいるかもしれません。

しかし、ステルスマーケティングには、さまざまな問題点があることをご存知でしょうか?

今回は、ステルスマーケティングの特徴や問題点、対策について解説します。

ステルスマーケティングとは

ステルスマーケティングとは

ステルスマーケティングとは、商品やサービスの宣伝を、あたかも個人の意見や体験のように見せかけるマーケティング手法です。

ステマの代表例

具体的には、

  • インフルエンサーやブロガーに商品やサービスを無料で提供して、その体験をブログやSNSで紹介してもらう
  • 一般のユーザーに商品やサービスを無料で提供して、その感想を投稿してもらう

などの手法が挙げられます。

ステマの主な手法

ステマの主な手法

ステルスマーケティングの主な手法としては、以下のようなものが挙げられます。

なりすまし型

インフルエンサーやブロガーに、商品やサービスを無料で提供しています。

その体験をブログやSNSで紹介する際に、そのことを明記せずに、あたかも個人の意見や体験のように見せかける手法です。

利益提供型

一般のユーザーに商品やサービスを無料で提供しています。

その感想を投稿してもらう際に、その感想をブログやSNSで投稿することで、商品やサービスの購入代金や、商品やサービスの紹介料などを支払う手法です。

ステマの問題点

ステマの問題点

ステルスマーケティングには、以下の問題点が挙げられます。

消費者の信頼を損なう

ステルスマーケティングは、あたかも個人の意見や体験のように見せかけるため、消費者は、その情報に信頼を置きやすくなります。

しかし、そのことが後々明らかになれば、消費者の信頼を損なうことになります。

景品表示法に抵触する可能性がある

利益提供型のステルスマーケティングは、景品表示法に抵触する可能性があるという指摘があります。

景品表示法では、消費者の購買意欲を誘発するような表示を禁止しています。

無料提供などの利益を提供して、商品やサービスの購入を促すような行為は、景品表示法に抵触する可能性があると考えられています。

ステルスマーケティング規制法

ステルスマーケティング規制法

ステルスマーケティングの問題点を踏まえ、2023年10月1日から、ステルスマーケティングを規制する「景品表示法の一部を改正する法律」が施行されました。

この法律では、利益提供型のステルスマーケティングを、景品表示法に抵触する「不当表示」と定義し、禁止することになります。

ステルスマーケティングに変わる集客術

ステルスマーケティングに変わる集客術

ステルスマーケティングに変わる集客術としては、以下のようなものが挙げられます。

正直な広告を行う

商品やサービスの魅力を、正直に伝える広告を行うことが大切です。

口コミを活用する

実際に商品やサービスを利用した人の口コミを活用することで、消費者の信頼を得ることができます。

Googleクチコミで集客アップ!書き方や増やす方法を解説

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オンラインイベントやセミナーを開催する

オンラインイベントやセミナーを開催することで、消費者に直接商品やサービスを体験してもらいましょう。

その魅力を伝えることができます。

静岡県内で取材形式の記事の執筆も対応しております。

当社の運営するオウンドメディアに無料で掲載させていただきます。

お気軽にご相談ください。

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