静岡県で個人事業主や小規模事業者として、Web集客に取り組んでいる方は多いのではないでしょうか。
Web集客には、さまざまな方法があります。
その中でも「ステルスマーケティング」は、比較的簡単に効果を上げることができるため、利用を検討している方もいるかもしれません。
しかし、ステルスマーケティングには、さまざまな問題点があることをご存知でしょうか?
今回は、ステルスマーケティングの特徴や問題点、対策について解説します。
ステルスマーケティングとは
ステルスマーケティングとは、商品やサービスの宣伝を、あたかも個人の意見や体験のように見せかけるマーケティング手法です。
ステマの代表例
具体的には、
- インフルエンサーやブロガーに商品やサービスを無料で提供して、その体験をブログやSNSで紹介してもらう
- 一般のユーザーに商品やサービスを無料で提供して、その感想を投稿してもらう
などの手法が挙げられます。
ステマの主な手法
ステルスマーケティングの主な手法としては、以下のようなものが挙げられます。
なりすまし型
インフルエンサーやブロガーに、商品やサービスを無料で提供しています。
その体験をブログやSNSで紹介する際に、そのことを明記せずに、あたかも個人の意見や体験のように見せかける手法です。
利益提供型
一般のユーザーに商品やサービスを無料で提供しています。
その感想を投稿してもらう際に、その感想をブログやSNSで投稿することで、商品やサービスの購入代金や、商品やサービスの紹介料などを支払う手法です。
ステマの問題点
ステルスマーケティングには、以下の問題点が挙げられます。
消費者の信頼を損なう
ステルスマーケティングは、あたかも個人の意見や体験のように見せかけるため、消費者は、その情報に信頼を置きやすくなります。
しかし、そのことが後々明らかになれば、消費者の信頼を損なうことになります。
景品表示法に抵触する可能性がある
利益提供型のステルスマーケティングは、景品表示法に抵触する可能性があるという指摘があります。
景品表示法では、消費者の購買意欲を誘発するような表示を禁止しています。
無料提供などの利益を提供して、商品やサービスの購入を促すような行為は、景品表示法に抵触する可能性があると考えられています。
ステルスマーケティング規制法
ステルスマーケティングの問題点を踏まえ、2023年10月1日から、ステルスマーケティングを規制する「景品表示法の一部を改正する法律」が施行されました。
この法律では、利益提供型のステルスマーケティングを、景品表示法に抵触する「不当表示」と定義し、禁止することになります。
ステルスマーケティングに変わる集客術
ステルスマーケティングに変わる集客術としては、以下のようなものが挙げられます。
正直な広告を行う
商品やサービスの魅力を、正直に伝える広告を行うことが大切です。
口コミを活用する
実際に商品やサービスを利用した人の口コミを活用することで、消費者の信頼を得ることができます。
オンラインイベントやセミナーを開催する
オンラインイベントやセミナーを開催することで、消費者に直接商品やサービスを体験してもらいましょう。
その魅力を伝えることができます。
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